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ところで、平成20年12月に施行されました公益法人制度改革関連3法により、全ての財団法人は5年以内に一般財団法人もしくは、公益財団法人に移行することが求められ、当センターにおきましては、法令及び当センターの業務内容等を検討のうえ一般財団法人へ移行するという結論に至り手続を進めてまいりましたところ、この度、内閣総理大臣の認可が得られ、平成25年4月1日に一般財団法人へ移行いたしました。 今後とも新しい法人制度に則し、センターの業務の適正な処理と運営に努めてまいりますのでご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 |
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